脱イボナメクジ宣言

小林よしのり読者であった黒歴史を告白する会

少額訴訟を意図しているのか

shinkimuさんからのコメント

小林氏が今朝のブログでカレーせんべえとちぇぶの2人がブログを毎日更新していてえらいとほめちぎっていました。

ここまで言われたら本人たちは嬉しいでしょうね。
小林先生のためなら仕事も家庭も投げ打って何でもするという気持ちになると思います。

よしりんは人身掌握術が上手いなあと感心しました。
私も社員にこういうふうに声をかけてあげるべきなんだろうなと少し反省しました。
言葉はタダですからね。

それにしても…。

本人たちがいくらその気になってもこういうブログを毎日毎日更新することはメリットばかりでしょうか。デメリットも大きすぎる気がしますが。

https://www.gosen-dojo.com/blog/37837/

>庶民のほとんどは男系女系を知りません。
知ったからといって、庶民が皇位継承に男系女系にこだわるとは思えません。

こうやって自分はバカだとゲロするのは良いと思いますが、だったらもう少し謙虚にならないと。

小林氏がよくいう「庶民の常識」という言葉がありますが、庶民はみんなバカで男系も女系もわからないけど、その8割は女系で何がいけないかと言ってるのだから庶民の常識に従え、こういう支離滅裂な反知性主義プロパガンダに対して我々はどういう手立てを打てば良いのかということです。

とてもじゃないですが相手にできる人たちではありません。

小林氏の思い違いは「庶民」の知性を全員がちぇぶとかカレーせんべいのレベルだと思い込んでいることです。
それは小林さんの周りにいる人たちがそうであるというだけのことであって、世間のアベレージではないです。
ゴー宣道場の人たちの知性のレベルは世間のはるか下です。
そこは思い違いがあると思います。

ウォッチしていると面白いですけどね。

2022年12月04日 12:09

https://washiblogact3.seesaa.net/article/494098521.html

 

無学な老人さんからのコメント

以前にこちらのコメント欄でフルボッコにあわされた者ですが、それはさておき、端的に事実だけ申し上げます。
下記の弁護士法の規定を用いれば、弁護士なら他人の住民票を入手することは可能です。

第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

2022年12月14日 21:39

https://washiblogact3.seesaa.net/article/493830933.html

※事実確認

https://washioblog.hatenablog.com/entry/2022/08/28/012154

果たして「無学な老人」を自称する方が当方ブログ内で「フルボッコ」にあわされた事実はあるのか、上記リンク先にて確認してみてもらいたい。

ここで言われているフルボッコの意味が「一方的な展開で完膚なきまでに打ちのめされた」というものであるならば、そんなにご自身を卑下することはないと思うし、「大勢から袋叩きにされた」という意味ならば単なる被害者意識である。

 

昔の読者さんからのコメント

更新待ってました。
立て続けにありがとうございます。
毎日ブログとTwitterを訪れてチェックしています。
例の件などで大変なことと思いますが陰ながら応援しています!

2022年12月19日 05:45

https://washiblogact3.seesaa.net/article/494989650.html

 

Nさんからのコメント

こんにちは。ブログ楽しみに拝見しています。
この度は大変でしたね。
私も法律に詳しい訳では無いのですが、このご時世ですから訴訟対策を行ったうえで発信されてると思っていたので少々驚いています。
ひとつ疑問に感じたこととして、この通知書、内容証明郵便とのことですが文字数と行数に厳格な決まりがあったと記憶してます。内容証明として有効なのでしょうか?
法律に疎いと仰るのがネタでなければ、法テラス等にご相談されるのが良いと思います。

以上、陰ながら応援しております。

2022年12月28日22:21

(Twitterダイレクトメッセージより)

 

少額訴訟を意図しているのかさんからのコメント

記事を拝見しました。

額が40万円ずつとのことですから、少額訴訟(60万円以下)の提起を意図しているものだと思います。

弁護士費用はかかりますが(弁護士費用の負担をかけるのが目的かもしれませんが)、論評の範囲内と思われますので、通常訴訟に移行して闘うのも手かと思われます。

2022年12月28日 22:55

 

購読者の子さんからのコメント

相手方は前回すでに法的措置の手続きに入ったのではなかったのでしょうか?
私の記憶違いでしたかね。今回の通知書とは矛盾が生じますが。

前回とほぼ同じになりますが、通知書を持参して警察への相談で問題ないかと思います。

2022年12月29日 00:12

https://washiblogact3.seesaa.net/article/495379974.html